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韓国タクシーのチャイルドシート義務 — 6歳未満のルール

韓国のタクシーとチャイルドシート義務について説明する画像

「子どもと韓国でタクシーに乗ったら、チャイルドシート義務に違反して違法になるのではないか」。ソウル旅行の準備中、ふと不安になる質問です。

韓国のチャイルドシート義務がタクシーにも及ぶのかどうかを、確認できた条文と報道の範囲で整理しました。

結論から言うと

結論から言うと、韓国では6歳未満の子どもにチャイルドシートの着用が法律で求められています。タクシーであることを理由に、この対象から外れると明記した条文は見当たりません。

一方で、過料(罰金にあたるもの)が科される相手は同乗者ではなく運転者と条文上決まっています。子どもを連れた保護者本人が直接罰せられる仕組みではありません。

「法律上どうなっているか」と「実際に何が起きるか」は別の話です。法律上の話と、実際の取り締まりの話を分けて、確認できた範囲だけをお伝えします。

韓国のチャイルドシート義務 — 対象は6歳未満

韓国の「道路交通法」第50条第1項では、運転者は座席安全帯(シートベルト)を自分だけでなく同乗者にも着用させなければなりません。

6歳未満の幼児については、この座席安全帯を着ける前提として、幼児保護用装具(チャイルドシート)を装着させることになっています。年齢の線引きは6歳未満で、タクシーか自家用車かは条文上区別されていません。

つまり法律の建て付けとしては、「誰の車に乗るか」ではなく「何歳の子どもか」が基準になっています。ここが、タクシーだから特別扱いになるのではないか、と不安に感じやすいポイントです。

タクシーのチャイルドシート義務は、免除されるのか

確認できた例外規定は、「道路交通法施行規則」第31条にある座席安全帯全般の適用除外です。乗客が酩酊や薬物の影響で安全帯を着けられない場合、または着用を案内したのに乗客が着けない場合に、事業用自動車の運転者はこの例外にあたります。

これは安全帯着用義務そのものへの例外であり、チャイルドシートに限定して「タクシーなら不要」と定めた条文ではありません。タクシーだから対象外、と言い切れる根拠は今のところ見当たらないというのが実際のところです。

「タクシーはチャイルドシートが免除される」という説明を目にすることもありますが、その根拠となる条文は見つかっていません。

韓国のチャイルドシート義務のポイントをまとめた画像

罰則の対象は運転者、上限は20万ウォン

「道路交通法」第160条第2項第2号は、同乗者に座席安全帯を着用させなかった運転者には、20万ウォン以下(約22,000円、2026年9月時点、1,000ウォン≒110円)の過料を科すと定めています。

過料の宛先が運転者であることは条文上はっきりしています。子どもを連れた保護者本人が過料の対象になる仕組みではありません。

この点は、乗る側の不安を少し軽くしてくれる部分です。ただし「罰せられないから、着けなくていい」という意味ではない点は分けて考える必要があります。

実際の取り締まり — 猶予の報道と今の状況

警察庁は2018〜2019年当時の報道で、タクシーなど事業用車両については、チャイルドシートの普及率や社会的な認識が高まるまで取り締まりを緩やかにする方針を示していました。

法律上の義務と、実際の取り締まりの運用は別の話です。この2つを分けて考えると、「乗ってはいけないのか」という不安と、「実際に何が起きるか」という現実の運用を混同せずに整理できます。

この方針は2018〜2019年の報道で伝えられたものです。渡韓の直前には、大使館や韓国政府観光公社の最新の案内もあわせて確認しておくと、心づもりがしやすくなります。

次に読みたい記事へ案内するフロー画像

タクシー1回のためだけにチャイルドシートを持ち歩くのは現実的でない、という声もよく聞きます。次の記事では、配車アプリでチャイルドシート付きの車を呼ぶ方法と、空港からの送迎手段を比較して紹介します。

まとめ

6歳未満の子どもにはチャイルドシートの着用が法律で求められていて、タクシーだから対象外と明記した条文は見当たりませんでした。過料の宛先は運転者で、上限は20万ウォン以下です。

次に確認しておきたいのは、実際にチャイルドシート付きの車をどう手配するかです。

配車アプリでの呼び方と、空港からの送迎手段の比較は、次の記事で具体的に見ていきます。

よい旅を。

参考にした公式情報

この記事を書いた人

ソウルママ・キム — ソウル在住のワーママ。2歳の子を育てながら、日本のママたちに向けて授乳室・ベビーカー・離乳食のリアルな情報を届けています。 このブログでは、実際に子どもと歩いて確かめたことだけを書いています。

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